辞めると違約金!?

ときどき見かけますが、技術講習は無料と謳いながら、1年以内に辞めるなら講習料として○○円払えって言ってくる会社があります。
雇用契約書にそう書いてあると半ば脅迫じみた勢いで言う社長もいます。

でもこれはいくら雇用契約書に書いてあっても無効です。憲法の職業選択の自由の方が優先されるからです。

ただし、これは雇用契約の場合のみです。

あなたがある会社と雇用契約を結び技術を教えてもらうことは、会社にとっても売り上げを得るために必要なコストなのです。
それを短期間で辞めるからといって講習料を取ることは認められていません。

セラピストのそういう無知につけこんで、本来自分が払うべきコストをセラピストに払わせようとする社長は少なからずいます。
そういう会社に限って有料のスクールをしていることもあります。 社長の言い分としては、『技術を習っておきながらすぐ辞めるのはスクール生にとって不公平だろ』 ということです。
お金を払って教えてもらうか、お金をもらいながら教えてもらうのか、そんなの誰が考えても後者ですよね。
しかも後者の方が施術経験がかなりできます。この仕事は経験が重要ですからなおさらです。

つまりは有料スクールを併設すること自体、サロン事業と矛盾するわけです。これに気付いていません。

ある会社では、有料の講習会があり、それを受けてから各店舗に配属されるという流れです。これなら矛盾はありませんね。(入社希望者が減るというデメリットがありますが)

もしあなたが雇用主から辞めるなら違約金(講習料払え)って言われたら、迷わず労基署に行きましょう。


業務委託契約においては無効ではありません。違約金支払の項目は有効です。
ちなみに、弊社には講習料名目の違約金はありません。ドタキャンしたとか意図的に物を壊したとか、他人に多大な迷惑をかけたとかそういう時には賠償請求するときがありますが、そんな状況になったことはありません。